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ひとり親家庭等医療費

1.ひとり親家庭等医療費助成制度とは

風間浦村に住所があり、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している人が、助成を受けることができます。

  • ひとり親家庭の母または父及び児童
  • 父母のいない児童

ただし、次の場合は該当になりません。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 児童福祉法に定める施設、国や地方公共団体が負担する施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合

※資格の認定を受けるためには、申請が必要です。

※手続きに必要な書類等については、窓口へお問い合わせください。

2.助成の内容

医療保険適用分の自己負担のうち、児童は全額、父母については1ヶ月1医療機関につき1,000円を控除した額(高額医療や付加給付は除きます。)

3.申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給資格証交付(更新)申請書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 保護者名義の預金通帳
  • 「所得課税証明書」

(1月1日現在、風間浦村に住所がない場合。)

※所得課税証明書は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請日が

  • 4月1日から7月31日までの間・・・・・前年度分のもの
  • 8月1日から3月31日までの間・・・・・今年度分のものが必要です。

所得課税証明書は、同一住所居住者全員のものが必要です。

4.給付申請の手続き

  • 必要な書類
  • 風間浦村ひとり親家庭等医療費給付申請書
  • 領収書(領収印が押印されていて、診療点数が明記されているもの)
  • 印鑑

5.必要な届出

  • 加入医療保険が変わったとき
  • 氏名、住所、世帯員に変更があったとき
  • 生活保護の受給者になったとき
  • 死亡・転出・受給者証を紛失したとき
  • 婚姻等、児童の扶養について変更があったとき
  • その他、受給資格に変更があるとき

6.助成方法

  • 児童→現物給付(医療機関の窓口で自己負担分の支払いなし。)
  • 保護者→償還払い(医療機関の窓口で自己負担分の支払いあり。
    後日指定口座に振込)

7.所得制限

請求者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得限度額を超える場合は、認定になりません。

扶養親族数 受給資格者の所得制限 扶養義務者の所得制限
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円
4人 3,862,000円 7,104,000円
5人 4,242,000円 7,317,000円
6人目以降 +380,000円/1人 +213,000円/1人
加算 老人控除対象配偶者・老人親族等

1人につき10万円

特定扶養親族

1人につき15万円

老人扶養親族

1人につき6万円

 

8.助成を継続して受けるために必要なこと

受給資格証更新手続き

  • 毎年7月1日から7月31日の間に受給資格証の更新手続きがあります。
  • 受給資格のある方に7月中旬に更新申請書を送付しますので、必ず7月中に手続きをお願いします。
  • 手続きをされない場合はその年度の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降の医療費助成を受けることができません。
  • 資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要になり、新規申請時からの助成対象となりますのでご注意ください。

9.お問い合わせ先

村民生活課 福祉・介護グループ
電話:0175-35-3111