お悔やみ
国民年金の手続き
届出人の印鑑・通帳・本人確認書類と、下記のうち該当する物をお持ちください。
- 被保険者であった方は年金手帳
- 受給者であった方は年金証書
遺族基礎年金の手続き
国民年金の被保険者が亡くなった時に支給されます。申請が必要です。
受給対象:
死亡当時に死亡者に生計を維持されていた子のある配偶者、または18歳になった年の年度末までの子。(1・2級の障害のある者であれば20歳未満)
受給要件:
死亡者が、死亡日の前々月までの直近1年間に国民年金保険料の滞納がないこと。または、死亡日までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
必要書類:
死亡者の年金手帳、印鑑、戸籍謄本、世帯全員分の住民票、請求者の預貯金通帳
死亡届について
届出期間
亡くなった日(亡くなった事実を知った日)から7日以内に届出してください。
届出先
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人など
届出に必要なもの
- 死亡届(医師が作成した死亡診断書)
- 届出人の印鑑
死亡一時金
国民年金の被保険者が亡くなった時に支給されます。申請が必要です。
受給対象:
遺族基礎年金または寡婦年金を受給できない遺族。
受給要件:
死亡者が3年以上国民年金保険料を納め、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡したとき。
必要書類等:
死亡者の年金手帳、印鑑、戸籍謄本、世帯全員の住民票、受給対象者の預貯金通帳など
斎場使用のご案内
火葬の受付
死亡届を提出される際に、火葬場の火葬日時等を予約してください。
斎場使用許可申請書、死体火葬許可書兼斎場使用許可書をお渡ししますので、火葬当日に火葬場へ提出してください。
※火葬時間は午前10時と午後2時の1日2回となります。
斎場使用料
死体1体につき 15,000円
納付書をお渡ししますので、後日村へお支払いください。
斎場利用に係る注意事項
- 棺に入れられないもの
金属類、プラスチック類、ナイロン類 - 斎場には、花瓶・線香・ローソクは用意してあります。
使用者は、花・供物類・供物をのせる皿などを持参してください。 - 飲食等から出るごみは、責任をもって必ず持ち帰ってください。
※指定ごみ袋を持参してください。
また、飲食に係る容器(皿、コップ、箸等)は持参してください。 - 斎場利用時間は午前9時から午後4時までとなっております。
墓地の改葬
次の手順で手続きをしてください。
- 総務課から改葬許可申請書を受け取ってください。
- 申請書に必要事項を記入し、埋葬している墓地の管理者から証明をもらってください。
- 総務課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
- 改葬許可証は改葬先の墓地管理人に提出してください。
問い合わせ先
総務課 総務グループ 戸籍係