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結婚・離婚

婚姻届について

届出期間

届出期間はありません。婚姻届を提出した日が婚姻日になります。

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届(成人2人の証人の署名、押印が必要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※届出先に本籍地がない方の分のみ
  • 届出人の印鑑(婚姻されるお二人の印鑑)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

離婚届について(協議離婚の場合)

届出期間

届出期間はありません。離婚届を提出した日が離婚日になります。

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届(成人2人の証人の署名、押印が必要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※届出先に本籍地がない方のみ
  • 届出人の印鑑(離婚されるお二人それぞれの印鑑)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

離婚届について(裁判離婚の場合)

届出期間

裁判確定の日を含めて10日以内

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出人

訴えを提起した者(ただし、裁判の中で届ける人を定めてある場合や、届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません。)

届出に必要なもの

  • 離婚届(証人欄は記入不要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※届出先に本籍地がない方のみ
  • 届出人の印鑑
  • 裁判の謄本や確定証明書

調停…調停調書の謄本

和解…和解調書の謄本

認諾…認諾調書の謄本

審判…審判の謄本と確定証明書

判決…判決の謄本と確定証明書

問い合わせ先

総務課 総務グループ 戸籍係