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お悔やみ

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国民年金の手続き

届出人の印鑑・通帳・本人確認書類と、下記のうち該当する物をお持ちください。

  • 被保険者であった方は年金手帳
  • 受給者であった方は年金証書

遺族基礎年金の手続き

国民年金の被保険者が亡くなった時に支給されます。申請が必要です。

受給対象:

死亡当時に死亡者に生計を維持されていた子のある配偶者、または18歳になった年の年度末までの子。(1・2級の障害のある者であれば20歳未満)

受給要件:

死亡者が、死亡日の前々月までの直近1年間に国民年金保険料の滞納がないこと。または、死亡日までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。

必要書類:

死亡者の年金手帳、印鑑、戸籍謄本、世帯全員分の住民票、請求者の預貯金通帳

死亡届について

届出期間

亡くなった日(亡くなった事実を知った日)から7日以内に届出してください。

届出先

亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人など

届出に必要なもの

  • 死亡届(医師が作成した死亡診断書)
  • 届出人の印鑑

死亡一時金

国民年金の被保険者が亡くなった時に支給されます。申請が必要です。

受給対象:

遺族基礎年金または寡婦年金を受給できない遺族。

受給要件:

死亡者が3年以上国民年金保険料を納め、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡したとき。

必要書類等:

死亡者の年金手帳、印鑑、戸籍謄本、世帯全員の住民票、受給対象者の預貯金通帳など

斎場使用のご案内

火葬の受付

死亡届を提出される際に、火葬場の火葬日時等を予約してください。

斎場使用許可申請書、死体火葬許可書兼斎場使用許可書をお渡ししますので、火葬当日に火葬場へ提出してください。

※火葬時間は午前10時と午後2時の1日2回となります。

斎場使用料

死体1体につき 15,000円

納付書をお渡ししますので、後日村へお支払いください。

斎場利用に係る注意事項

  • 棺に入れられないもの
    金属類、プラスチック類、ナイロン類
  • 斎場には、花瓶・線香・ローソクは用意してあります。
    使用者は、花・供物類・供物をのせる皿などを持参してください。
  • 飲食等から出るごみは、責任をもって必ず持ち帰ってください。
    ※指定ごみ袋を持参してください。
    また、飲食に係る容器(皿、コップ、箸等)は持参してください。
  • 斎場利用時間は午前9時から午後4時までとなっております。

墓地の改葬

次の手順で手続きをしてください。

  1. 総務課から改葬許可申請書を受け取ってください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、埋葬している墓地の管理者から証明をもらってください。
  3. 総務課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
  4. 改葬許可証は改葬先の墓地管理人に提出してください。

問い合わせ先

総務課 総務グループ 戸籍係