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マイナンバー関連

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年5月31日法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づく制度であり、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。

マイナちゃんのマイナンバー解説
※バナー画像をクリックすると、内閣官房「マイナちゃんのマイナンバー解説」のページ(外部リンク)が開きます。

※詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)をご覧ください。

制度導入による効果

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

制度導入のスケジュール

  • 平成27年10月5日から、マイナンバー(個人番号)・法人番号の付番・通知
  • 平成28年1月1日から、番号の利用開始、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始
  • 平成29年1月から、国機関間の情報連携開始
  • 平成29年7月から、地方公共団体を含めた情報連携の開始

マイナンバー利用にあたっての注意点

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供する事は、処罰の対象となります。

また、職員が電話等でマイナンバーを聞くことはありませんのでご注意ください。もし、このような電話がありましたら、まずは風間浦村 総務課までご相談ください。

風間浦村 総務課 TEL:0175-35-2111

事業主のみなさまへ

マイナンバー制度開始に伴い、民間事業者も税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

マイナンバーのコールセンター(お問い合わせ先)

国が「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しております。

TEL:0120-95-0178(無料ダイヤル)

平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

※上記ダイヤルに繋がらない場合は

TEL:050-3818-1250(有料ダイヤル)

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応フリーダイヤル

TEL:0120-0178-26(無料)

※「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または 「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について

TEL:0120-0178-27(無料)

情報連携を行う独自利用事務について

【届出書等の公表】

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。

○風間浦村が情報連携を行う独自利用事務一覧

事務名 担当課 届出書 根拠規範
風間浦村重度心身障害者医療費助成事務 村民生活課 届出書(PDF) 根拠規範(PDF)
風間浦村ひとり親家庭等医療費給付事務 村民生活課 届出書(PDF) 根拠規範(PDF)

※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

関連情報

お問い合わせ先

所属課:総務課

住 所:青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目28番地5

電 話:0175-35-2111

FAX:0175-35-2403