婚姻届について
届出期間
届出期間はありません。婚姻届を提出した日が婚姻日になります。
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届(成人2人の証人の署名、押印が必要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※届出先に本籍地がない方の分のみ - 届出人の印鑑(婚姻されるお二人の印鑑)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
離婚届について(協議離婚の場合)
届出期間
届出期間はありません。離婚届を提出した日が離婚日になります。
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届(成人2人の証人の署名、押印が必要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※届出先に本籍地がない方のみ - 届出人の印鑑(離婚されるお二人それぞれの印鑑)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
離婚届について(裁判離婚の場合)
届出期間
裁判確定の日を含めて10日以内
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人
訴えを提起した者(ただし、裁判の中で届ける人を定めてある場合や、届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません。)
届出に必要なもの
- 離婚届(証人欄は記入不要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※届出先に本籍地がない方のみ - 届出人の印鑑
- 裁判の謄本や確定証明書
調停…調停調書の謄本
和解…和解調書の謄本
認諾…認諾調書の謄本
審判…審判の謄本と確定証明書
判決…判決の謄本と確定証明書
問い合わせ先
総務課 総務グループ 戸籍係