個人住民税の特別徴収の全事業所一斉指定について
平成26 年度より、下北地域県民局県税部と下北管内5 市町村(むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村)が連携し、法定要件に該当するすべての事業所に個人住民税(市町村・県民税)の特別徴収義務者の指定を行ないます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収とは?
事業所(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして市町村へ納入していただく制度です。
事業所(給与支払者)は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員※について個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
※ 従業員には、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などを含みます。
対象となる事業所は?
給与支払いの際、所得税法第183 条により、所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)
は、地方税法第321 条の4 及び市町村の税条例により個人住民税の特別徴収義務者となります。
【個人住民税の特別徴収は、法令により義務付けられています。】
特別徴収による納税の仕組み
特別徴収の事務手続きの流れ
- 給与支払報告書の提出
所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、1 月31 日までに従業員が居住する市町村に対し、「給与支払報告書」を提出する必要があります。
- 特別徴収税額決定通知書の送付
毎年5 月31 日までに、事業所(特別徴収義務者)宛に「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付され、年税額と月割額をお知らせしますので、6 月の給与から天引きを開始してください(翌年5 月まで)。
- 納期と納入方法
納期限は天引きした月の翌月10 日です。従業員がお住まいの市町村から送付される納入書により、金融機関もしくは市役所・町村役場で納入してください。
納税義務者のメリットは?
- 個人で金融機関へ出向く必要がなく、納期限を気にしたり、わずらわしさがない。
- 年税額を12 回に分けるので、普通徴収(年8 回)と比べて1 回あたりの負担が少ない。
- 毎月給与から天引きするため、うっかり納め忘れがなくなる。
【例】年税額を75,000 円とすると1 回の納税額は次のとおりとなります
年税額 |
普通徴収 |
特別徴収 |
75,000 円 |
第1 期 |
第2 期から第8 期 |
6 月 |
7 月から5 月 |
9,900 円 |
9,300 円 |
6,800 円 |
6,200 円 |
第1 期(6 月)から第8 期(翌年1 月)まで8 回払い |
6 月から翌年5 月まで12 回払い |
年税額は変わりませんが、支払回数が多くなるため1 回あたりの支払額が少なくなります。
特別徴収Q&A
- Q1 今まで特別徴収しなかったのに何か変わったんですか?
- A1 所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法令で義務付けられています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所は、特別徴収をしていただく必要がありました。個人住民税の特別徴収の適正実施の取り組みご協力とご理解をお願いします。
- Q2 どのような場合に特別徴収をしなければいけませんか?
- o A2 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年4 月1 日において給与の支払いを受けている場合、事業所は原則として特別徴収しなければなりません。
- Q3 従業員はパートやアルバイトでも特別徴収しなければなりませんか?
- A3 アルバイト、パート、役員など原則すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収の趣旨である利便性の向上に反することから、申請により普通徴収にすることができます。
- 総従業員数が3 人未満
- 他事業所から特別徴収されている
- 給与から税額を引ききれない
- 給与支給日が不定期
- 専従者
- 退職者または退職予定者
※「事務員が不足している」等の理由は認められませんのでご注意ください。
- Q4 従業員から普通徴収で納めたいと言われたが…
- A4 所得税の源泉徴収義務のある事業所は、法令により特別徴収しなければなりません。したがって従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
「個人住民税の給与特別徴収の全事業所一斉指定実施について」
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