【特別定額給付金】として、村民1人に対して10万円を給付することになりましたので、役場から送付される申請書に必要事項を記載の上、返信用封筒を利用して郵送にて申請願います。
①特別定額給付金の申請は、感染症予防の観点から郵送による申請が基本となります。
②特別定額給付金の申請者は世帯主となり、申請する受取口座も世帯主名義の口座となります。
③特別定額給付金の申請にあたっては次の確認資料の添付(同封)が必要です。
・世帯主の本人確認資料のコピー。(世帯主の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)
・世帯主の通帳やキャッシュカード等の受取口座が確認できる資料のコピー。
なお、水道料金や住民税等の引落口座及び児童手当の受給口座として役場に登録している口座を使用する場合は受取口座の確認資料は不要となります。
※どうしても受取口座がないという方は、申請書を郵送する前に役場総務課へご相談下さい。
④特別定額給付金を希望されない方は、申請書の所定の欄にチェックをしてご返送下さい。
申請受付は令和2年5月12日(火)~令和2年8月11日(火)までとなります。
申請受付期間が限られていますのでご注意下さい。
郵送請求が困難な方については、下記の日程で出張受付を行いますので、受付会場にて申請下さいますようお願いします。
日程 | 時間 | 会場 |
5月17日(日) | 午前9時から午後4時まで | 下風呂公民館 |
桑畑公民館 | ||
中央公民館 | ||
蛇浦公民館 |
出張受付の注意点
・受付会場に来る際は、役場から送付された「申請書」のほか、「世帯主の本人確認資料」・「世帯主の受取口座確認資料」・「印鑑」を忘れずにご持参願います。なお、会場にコピー機を準備いたしますので確認資料のコピーは会場で出来ます。
・感染症予防の観点から、受付に従事する職員は少数での対応となり、受付に時間を要する場合がありますがご理解をお願いします。
・会場で順番を待つ際は、2m以上の間隔を保ち、マスクを着用するなど感染症予防にご協力をお願いします。
受付日 | 振込予定日 |
5月18日までの受付 | 5月28日(木) |
5月25日までの受付 | 6月上旬 |
5月26日以降の受付 | 6月中旬以降 |
※受付日はあくまでも役場総務課が受付を行った日となります。
例えば、5月16日や5月17日に村民が申請書を郵送したものでも5月18日現在で役場総務課に届かず、5月19日以降に届いた場合は5月28日の振込予定日ではなく、6月上旬の振込予定日分として処理されますのでご理解下さいますようお願いします。
また、5月26日以降に申請受付をしたものに関しましては、6月中旬以降に振込を行う予定です。なお、特別定額給付金の振込日が決定しましたら、支給決定通知書にてお知らします。
総務課 TEL:0175-35-2111 FAX:0175-35-2403