〇ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
給付対象
次のア~ウのいずれかに該当する方(注1)
基本給付の給付対象者 | 申請の
有無 |
|
ア | 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 | 不要 |
イ | 公的年金等(注2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給
が全額停止される方(注3) |
必要 |
ウ | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 必要 |
注意事項
給付額
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円の加算
2.追加給付
給付対象
追加給付の給付対象者 | 申請の
有無 |
基本給付の給付対象(ア・イ)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方 | 必要 |
給付額
1世帯5万円
支給開始時期・申請手続等について
・児童扶養手当と同様、村にお住まいの方は、青森県から支給されます。
・受付開始日:令和2年8月1日(土曜・日曜・祝日を除く。なお、町村によって開始日が異なる場合があります。)
・申請期限:令和3年2月15日(郵送による申請の場合は、期限までに町村役場へ到着する必要があります。)
・基本給付アについては8月中、その他の給付対象については9月以降の振込予定となります。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支
障が出る恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
関連資料
風間浦村役場 村民生活課 TEL:0175-35-3111