【告示日】 令和3年1月26日(火)
【投票日】 令和3年1月31日(日)
投票所 | 投票時間 | |
第1投票所 | 中央公民館 | 午前7時から午後8時まで |
第2投票所 | 下風呂公民館 | |
第3投票所 | 甲集会所 | |
第4投票所 | 蛇浦公民館 | |
第5投票所 | 桑畑公民館 |
※投票の際は、事前に送付される投票所入場券をお持ちください。入場券は本人以外使用できません。
投票所入場券を紛失した際は、投票所で申し出てください。
選挙当日の投票は、記号式投票となり候補者氏名の上の欄にスタンプで○を印字します。専用のスタンプは投票記載台に備え付けしています。
また、期日前投票・不在者投票は、自書式投票となり投票用紙に候補者の氏名を記載します。筆記用具は、投票記載台に備え付けしています。また、選挙当日の各投票所には車イスも備え付けておりますのでご利用ください。
投票日当日〔1月31日(日)〕に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事で投票所に行けない見込みの方は、期日前投票をご利用ください。
また、投票日までに18歳になる方は期日前投票所で不在者投票ができます。
●期間 令和3年1月27日(水)から令和3年1月30日(土)まで
●時間 午前8時30分から午後8時まで
●場所 風間浦村役場期日前投票所
選挙期間中または選挙当日に、仕事で風間浦村以外の市町村に滞在している方や指定病院等に入院している方は滞在地や各施設で投票できます。なお、不在者投票は告示日の翌日から投票できますが、滞在先の選挙管理委員会が選挙を行っていない場合は、開庁時間中のみの投票となりますのでご注意ください。
不在者投票については「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書」を1月13日から受付けしますので、風間浦村選挙管理委員会事務局に提出してください。
※告示日の1月26日以前は投票できませんのでご注意ください。
①ご本人が「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書」を風間浦村選挙管理委員会に郵便などで提出します。(ファクシミリでは受け付けません。)
②風間浦村選挙管理委員会から、ご本人あてに不在者投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
③到着次第、ご本人が不在者投票用紙など届いたもの一式全てを滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、係員の指示によりその場で記載し提出します。(事前に投票用紙に記載してはいけません。また、不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。投票ができなくなります。)
④提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、滞在地の市区町村選挙管理委員会から風間浦村選挙管理委員会に送付されます。
※不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。(投票用紙等の請求は不在者投票期間前でもできます。)
都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設の職員に申し出てください。
①施設の職員に不在者投票をする旨をお申し出ください。
②施設の長が、風間浦村選挙管理委員会に不在者投票用紙と外封筒・内封筒を請求し、受領します。
③不在者投票用紙と外封筒・内封筒は、施設内でご本人に交付されます。
④記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます。)
⑤外封筒に署名し、立会人の署名をもらってから、施設の長に提出します。
⑥提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、施設の長から風間浦村選挙管理委員会に送付されます。
①郵便等による不在者投票ができる人
投票所に行くことが困難な重度の障がいのある人は、郵便を利用し自宅で不在者投票ができます。対象となる方は下表のとおりです。
ただし投票するには、あらかじめ申請して郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。
手帳の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 |
障がい名等及び等級等 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級または2級 |
両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症 |
要介護状態の区分 要介護5 |
心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症 |
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免疫・肝臓の障がい 1級から3級 |
②郵便等による不在者投票の方法
風間浦村選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
ご本人が投票用紙に自書できない場合は、代理記載人が記載する投票(代理投票)を行うことができます。代理投票の対象となる方は下表のとおりです。
なお、代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の届出が必要です。
身体障害者手帳 | 上肢 または 視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢 または 視覚 | 特別項症 から 第2項症 |