4月7日付けで政府対策本部長から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発出されました。
青森県内でも新型コロナウイルス感染例が12例(令和2年4月7日現在)確認されるなど全国44都道府県で確認されています。
村民のみなさまにおかれましては、密室・密閉・密集の3つの条件を避けていただくとともに、手洗い、咳エチケットの徹底や風邪のような症状がある場合には、会社等を休むなど感染予防に努めて下さるようお願いいたします。
また、感染が疑われる症状が出た場合には、医療機関を受診する前に、まずは「むつ保健所」に設置してある「帰国者・接触者相談センター」直通電話(℡0175-31-1891)に事前に連絡してください。同センターが「帰国者・接触者外来」に案内いたします。
以上、村民のみなさまには拡散防止につながる慎重な行動をお願いいたします。
【村民並びに事業者の皆様へ】
厚生労働省並びに経済産業省より、新型コロナウイルス感染症対策や事業者等への支援施策の情報提供がありましたのでお知らせいたします。
~関連リンク先~
令和2年2月28日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。
対策本部の概要
◇名称
風間浦村新型コロナウイルス感染症対策本部
◇設置根拠
風間浦村新型インフルエンザ等対策本部条例
◇構成員
本 部 長:村長
副本部長:教育長
本 部 員:各課長、風間浦消防分署長
国の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言発出に伴い感染症予防対策のため事業者等による挨拶は、ご遠慮下さるようご理解とご協力をお願いいたします。
期間:令和2年5月6日まで
対象施設:役場庁舎
中央公民館(教育委員会)
総合福祉センター「げんきかん」(村民生活課)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納税が困難な場合は徴収を猶予する制度があります。
当村では、別添のとおり申請手続きができますのでお知らせします。
・新型コロナウイルス感染症による村税の徴収猶予について(PDF)
【お問合せ先】
風間浦村役場 税務国保課 TEL:0175-35-2111
消費者庁が新型コロナウイルス感染症関連情報を発信するLINE公式アカウントを開設しました。
下記URL又はQRコードから本アカウントを友だちに追加していただくと「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」から最近の情報にアクセスできるようになるほか、消費者庁から定期的に送られる注意喚起メッセージを受け取れるようになります。
なお、本アカウントには、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談できるよう、直接消費者ホットライン188へ連絡できる機能がついています。
困ったときは、一人で悩まずに消費者ホットライン188にご相談下さい。
記
①アカウント名:消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報
LINE ID :@line_caa
②「友だち登録」の方法
LINE アプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、下記のQRコードを読み取り、「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」を「友だち」に登録してください。
・QRコード:下記のQRコードを読み取り、友だち登録
【特別定額給付金】として、村民1人に対して10万円を給付することになりましたので、役場から送付される申請書に必要事項を記載の上、返信用封筒を利用して郵送にて申請願います。
①特別定額給付金の申請は、感染症予防の観点から郵送による申請が基本となります。
②特別定額給付金の申請者は世帯主となり、申請する受取口座も世帯主名義の口座となります。
③特別定額給付金の申請にあたっては次の確認資料の添付(同封)が必要です。
・世帯主の本人確認資料のコピー。(世帯主の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)
・世帯主の通帳やキャッシュカード等の受取口座が確認できる資料のコピー。
なお、水道料金や住民税等の引落口座及び児童手当の受給口座として役場に登録している口座を使用する場合は受取口座の確認資料は不要となります。
※どうしても受取口座がないという方は、申請書を郵送する前に役場総務課へご相談下さい。
④特別定額給付金を希望されない方は、申請書の所定の欄にチェックをしてご返送下さい。
申請受付は令和2年5月12日(火)~令和2年8月11日(火)までとなります。
申請受付期間が限られていますのでご注意下さい。
郵送請求が困難な方については、下記の日程で出張受付を行いますので、受付会場にて申請下さいますようお願いします。
日程 | 時間 | 会場 |
5月17日(日) | 午前9時から午後4時まで | 下風呂公民館 |
桑畑公民館 | ||
中央公民館 | ||
蛇浦公民館 |
出張受付の注意点
・受付会場に来る際は、役場から送付された「申請書」のほか、「世帯主の本人確認資料」・「世帯主の受取口座確認資料」・「印鑑」を忘れずにご持参願います。なお、会場にコピー機を準備いたしますので確認資料のコピーは会場で出来ます。
・感染症予防の観点から、受付に従事する職員は少数での対応となり、受付に時間を要する場合がありますがご理解をお願いします。
・会場で順番を待つ際は、2m以上の間隔を保ち、マスクを着用するなど感染症予防にご協力をお願いします。
受付日 | 振込予定日 |
5月18日までの受付 | 5月28日(木) |
5月25日までの受付 | 6月上旬 |
5月26日以降の受付 | 6月中旬以降 |
※受付日はあくまでも役場総務課が受付を行った日となります。
例えば、5月16日や5月17日に村民が申請書を郵送したものでも5月18日現在で役場総務課に届かず、5月19日以降に届いた場合は5月28日の振込予定日ではなく、6月上旬の振込予定日分として処理されますのでご理解下さいますようお願いします。
また、5月26日以降に申請受付をしたものに関しましては、6月中旬以降に振込を行う予定です。なお、特別定額給付金の振込日が決定しましたら、支給決定通知書にてお知らします。
総務課 TEL:0175-35-2111 FAX:0175-35-2403
×ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
暗証番号、通帳、口座番号、キャッシュカード、マイナンバーを絶対教えない!渡さない!
消費者ホットライン(局番なしの3桁) 188
新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン 0120-213-188
警察相談専用電話 #9110
大間警察署 0175-37-2211
大間警察署 風間浦駐在所 0175-36-2110
総務課 TEL:0175-35-2111 FAX:0175-35-2403
◎ 緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
◎支給対象者
・基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方
(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)
※ 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。
◎ 給付金額
・世帯構成員1人につき10万円
◎配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。
② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主からの申請があっても支給しません。
【対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
②婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
◎ 今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※申出いただける期間は、各市区町村にて設定されるため、まずは、速やかに、各市区町村の窓口にご相談ください。
◎ 「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所等が発行する「証明書」又は市区町村、福祉事務所、民間支援団体等が発行する「確認書」
・保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
※ ご自身で申出・申請することが困難な場合は、代理申出・申請が可能です。
◎「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住いの住所等の情報は知らせません。
◎特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
◎詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
総務課 TEL:0175-35-2111 FAX:0175-35-2403
新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
給付対象
次のア~ウのいずれかに該当する方(注1)
基本給付の給付対象者 | 申請の
有無 |
|
ア | 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 | 不要 |
イ | 公的年金等(注2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給
が全額停止される方(注3) |
必要 |
ウ | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 必要 |
注意事項
給付額
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円の加算
2.追加給付
給付対象
追加給付の給付対象者 | 申請の
有無 |
基本給付の給付対象(ア・イ)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方 | 必要 |
給付額
1世帯5万円
支給開始時期・申請手続等について
・児童扶養手当と同様、村にお住まいの方は、青森県から支給されます。
・受付開始日:令和2年8月1日(土曜・日曜・祝日を除く。なお、町村によって開始日が異なる場合があります。)
・申請期限:令和3年2月15日(郵送による申請の場合は、期限までに町村役場へ到着する必要があります。)
・基本給付アについては8月中、その他の給付対象については9月以降の振込予定となります。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支
障が出る恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
関連資料
風間浦村役場 村民生活課 TEL:0175-35-3111
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。
市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。
困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン188にご相談ください。
国民生活センター新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン
℡:0120-797-188
消費者ホットライン(局番なし)
℡:188
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
℡:0120-761770
警察相談専用電話
℡:#9110
■アストラゼネカ社ワクチンの接種については、青森県庁ホームページ「アストラゼネカ社ワクチン接種のお知らせ」をご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid_19-vaccine_astrazeneca.html
■青森県が実施する広域接種については、青森県庁ホームページ「新型コロナウイルスワクチン県営広域接種会場設置のお知らせ」をご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid_19-vaccine_kouikisessyu.html
■青森県が設置した武田/モデルナ社ワクチン接種センターについては、青森県庁ホームページ「武田/モデルナ社ワクチン接種センター設置のお知らせ」をご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid_19-vaccine_modernacenter.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid_19-vaccine_tsuika03_modernacenter.html