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お知らせ
※医師や柔道整復師の診断・判断により整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときは、保険給付の対象範囲が決められています。 ・国民健康保険被保険者証 ・印鑑(認印)※世帯主本人の自署でない場合は押印が必要になります。 ・世帯主名義の預金通帳 ・施術内容の明細書 ・医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。応急手当を除く) ・領収書 ・世帯主及び療養を受けた方の個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード