新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定の要件に該当する場合、郵便等により第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
上記の特例患者等に該当し、郵便等により投票される方は、次の手順により手続きを進めてください。
1 請求書の入手・作成
様式「特例郵便等投票請求書」 をダウンロードして印刷し、必要事項を記入します。
様式などの印刷ができない場合、電話などで選挙管理委員会事務局へお申し出いただけば、請求書(様式)と返信用封筒及びファスナー付き透明ビニール袋など一式を、療養中の自宅や宿泊施設などへ郵送します。
2 同封書類
外出自粛要請等の書面(詳しくは請求書及び記載例をご覧ください。)
3 請求方法
詳しくは資料「投票用紙等の請求手続きについて」(PDF)をご覧ください。
4 請求期限
選挙期日の4日前まで必着で、郵送または代理人の方が持参するなどの方法で村選挙管理委員会へ請求してください。
選挙管理委員会から投票用紙や投票用封筒などが届いたら、内容を確認したうえで、次の手順で投票手続きを進めてください。
1 投票方法
詳しくは資料「投票の手続きについて」(PDF)をご覧ください。
2 投票期限
選挙期日までに選挙管理委員会へ届くよう、投票用紙等を受け取ったら速やかに手続きをしてください。選挙期日までに届かない投票用紙は無効になります。
風間浦村選挙管理委員会事務局(風間浦村総務課)電話0175-35-2111