令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査にあたり、投票できる方、投票方法、期日前投票、不在者投票などについてお知らせします。
投票できる方は、公示日前日において、風間浦村の選挙人名簿に登録されている方です。
<住所要件> 令和3年7月18日までに住民票作成または転入の届出をした方
<年齢要件> 平成15年11月1日までに生まれた方
今回の選挙は三種類の投票を行います。
1.青森県小選挙区選出議員選挙は、候補者氏名を書いて投票します
2.比例代表選出議員選挙は、政党名を書いて投票します
3.最高裁判所裁判官国民審査は、罷免を可とする(辞めさせたい)裁判官に×(バツ)印を付けて投票します
◇投票場所
・第1投票区 中央公民館
・第2投票区 下風呂公民館
・第3投票区 甲集会所
・第4投票区 蛇浦公民館
・第5投票区 桑畑公民館
◇投票時間 午前7時から午後8時まで
◇開票場所 風間浦村中央公民館 2階大広間
◇開票予定時間 午後8時30分から
◇入場券は、ハガキで各家庭に郵送しますので、当日持参して下さい。
◇入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票所でその旨申し出て下さい。
◇期日前投票をする方についても入場券を持参して下さい。
◇投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない方は期日前投票をご利用下さい。
*期日前投票期間 → 10月20日(水)から10月30日(土)まで
*期日前投票時間 → 午前8時30分から午後8時まで
*期日前投票場所 → 風間浦村役場「期日前投票所」
◇風間浦村以外の市町村や指定された病院などで投票できます。
*不在者投票期間 → 10月20日(水)から10月30日(土)まで
*仕事の都合などで他の市町村にいる方については、お早めに投票用紙などの請求手続きを村選挙管理委員会にして下さい。
*青森県が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)されている方は、その施設内で投票することができますので、不在者投票する旨の申し出を各施設の職員に申し出て下さい。
①郵便等による不在者投票ができる方
投票所に行くことが困難な重度の障がいのある方は、郵便を利用し自宅で不在者投票ができます。対象となる方は以下のとおりです。
ただし、投票するには、あらかじめ申請して郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。
郵送などによる不在者投票ができる方
身体障害者手帳をお持ちで、障がいの区分と程度が
戦傷病者手帳をお持ちで、障がいの区分と程度が
介護保険被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が5の方
②郵便等による不在者投票の方法
村選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
風間浦村選挙管理委員会事務局 (風間浦村総務課)電話 0175-35-2111