令和3年8月9日からの風間浦村豪雨災害の影響及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、売上の急減など経済的打撃を受けた村内の小規模事業者等に対し、事業継続を支援するための給付金を支給します。
風間浦村商工会に加盟又は風間浦村内に事業所を有し、令和3年8月の総事業収入が令和元年8月の総事業収入と比較して20%以上減少している事業者が対象となりますが、以下の事業者は対象外となります。
※ 日本産業分類に掲げる大分類B漁業及びD建設業を営む事業者
※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を営む事業者
令和元年8月の総事業収入額と令和3年8月の総事業収入額の差額を給付いたしますが、令和元年8月の総事業収入額区分毎の給付金額が上限となります。
令和元年8月の総事業収入額 | 給付金額 |
10万円未満 | 50,000円 |
10万円以上50万円未満 | 100,000円 |
50万円以上100万円未満 | 200,000円 |
100万円以上200万円未満 | 300,000円 |
200万円以上 | 400,000円 |
令和3年11月10日(水)~令和3年12月24日(金)まで
①風間浦村ホームページからダウンロード
②風間浦村役場窓口・風間浦村商工会窓口
・風間浦村商工会に加盟している事業者
⇒風間浦村商工会窓口(平日9時~12時/13時~16時)
・上記以外の事業者
⇒風間浦村産業建設課(平日9時~12時/13時~16時)
風間浦村商工会 ℡:0175-35-2010
風間浦村産業建設課 ℡:0175-35-2111