令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙にあたり、投票できる方、投票方法、期日前投票、不在者投票などについてお知らせします。
投票できる方は、公示日前日において、風間浦村の選挙人名簿に登録されている方です。
<住所要件> 令和4年3月21日までに住民票作成または転入の届出をした方
<年齢要件> 平成16年7月11日までに生まれた方
今回の選挙は二種類の投票を行います。
1.青森県選挙区選出議員選挙は、候補者名を書いて投票します
2.比例代表選出議員選挙は、候補者名または政党名を書いて投票します
◇投票場所
・第1投票区 中央公民館
・第2投票区 下風呂公民館
・第3投票区 甲集会所
・第4投票区 蛇浦公民館
・第5投票区 桑畑公民館
◇投票時間 午前7時から午後8時まで
◇開票場所 風間浦村中央公民館 2階大広間
◇開票予定時間 午後8時30分から
◇入場券は、ハガキで各家庭に郵送(6月22日郵送開始)しますので、当日持参して下さい。
◇入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票所でその旨申し出て下さい。
◇期日前投票をする方についても入場券を持参して下さい。
◇投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない方は期日前投票をご利用下さい。
*期日前投票期間 → 6月23日(木)から7月9日(土)まで
*期日前投票時間 → 午前8時30分から午後8時まで
*期日前投票場所 → 風間浦村役場「期日前投票所」
◇風間浦村以外の市町村や指定された病院などで投票できます。
*不在者投票期間 → 6月23日(木)から7月9日(土)まで
*仕事の都合などで他の市町村にいる方については、お早めに投票用紙などの請求手続きを村選挙管理委員会にして下さい。
*青森県が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)されている方は、その施設内で投票することができますので、不在者投票する旨の申し出を各施設の職員に申し出て下さい。
①郵便等による不在者投票ができる方
投票所に行くことが困難な重度の障がいのある方は、郵便を利用し自宅で不在者投票ができます。対象となる方は以下のとおりです。
ただし、投票するには、あらかじめ申請して郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。
郵送などによる不在者投票ができる方
身体障害者手帳をお持ちで、障がいの区分と程度が
戦傷病者手帳をお持ちで、障がいの区分と程度が
介護保険被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が5の方
②郵便等による不在者投票の方法
村選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定の要件に該当する場合、郵便等で投票できます。
◇対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法
第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設
内に収容されている方
特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
詳細については下記添付チラシをご覧ください。
・「投票用紙等の請求手続きについて」(総務省・厚労省チラシ)
・宛名表示
風間浦村選挙管理委員会事務局 (風間浦村総務課)電話 0175-35-2111