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令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります

  お知らせ

児童手当制度の一部が改正されたことにより、令和6年10月分より支給対象や支給額等が拡充します。初回支給日は令和6年12月6日(金)を予定しております。

 

■制度改正の内容

令和6年10月(12月支給分)から

対象児童年齢の拡大 対象年齢が高校生年代(※1)まで拡大されます。
所得制限の撤廃 所得額で「手当が支給されない」「支給額が5,000円」となる制限がなくなります。
多子加算の増額 3人目以降の子は、月額30,000円となります。
第3子以降の数え方 大学生年代(※2)まで多子加算としてカウントします。
支給回数の増加 支給月が年6回(偶数月)に変わります。

※1 高校生年代=令和6年度は平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの子。

※2 大学生年代=令和6年度は平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの子。

 

■支給額の例(こどもが4人の場合)

令和6年

9月分まで

(拡充前)

こどもの年齢 20歳 17歳 13歳 10歳

児童の数え方

算定対象外

第1子

第2子

第3子

支給月額

支給対象外

支給対象外

10,000円

15,000円

 

令和6年

10月分から

(拡充後)

こどもの年齢

20歳

17歳

13歳

10歳

児童の数え方

第1子

第2子

第3子

第4子

支給月額 支給対象外 10,000円 30,000円

30,000円

 

■大学生年代のお子さんがいるかたへ

大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合は、『監護相当・生活費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。

※大学生年代の子を含めた人数が、3人以上とならない場合は『監護相当・生活費の負担についての確認書』は必要ありません。

 

★今回の制度改正で手続きが必要なかた★

<参考>世帯の状況と申請有無の早見表

・児童手当を受給しているかた

中学生

以下

高校生

年代

大学生

年代

お子さんの

合計人数

申請

有無

提出書類
3人以上 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
× 3人以上 「監護相当・生計費の負担についての確認書
× 2人 ×
× × ×

 

・児童手当を受給していないかた

高校生

年代以下

大学生

年代

お子さんの

合計人数

申請有無 提出書類
3人以上 「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書
2人 「認定請求書」
× 「認定請求書」
× ×

 

児童手当Q&A

申請手続き確認フロー

※制度改正後初回支給の令和6年12月から支払通知書の送付は廃止となります。支払通知廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

 

■手続き受付期間・場所

期間 ~令和6年10月31日(木)まで
受付場所 風間浦村総合福祉センターげんきかん
お持ちいただくもの ・「認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」

(※上記申請有無に応じて確認)

・申請者名義の通帳またはキャッシュカード

・申請者、配偶者の個人番号がわかるもの

・申請者名義の健康保険証

郵送受付 〒039-4502

青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目11番地2

風間浦村役場 村民生活課 児童手当担当 行

 

お問合せ先

風間浦村 村民生活課 TEL 0175-35-3111