児童手当制度の一部が改正されたことにより、令和6年10月分より支給対象や支給額等が拡充します。初回支給日は令和6年12月6日(金)を予定しております。
令和6年10月(12月支給分)から |
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対象児童年齢の拡大 | 対象年齢が高校生年代(※1)まで拡大されます。 |
所得制限の撤廃 | 所得額で「手当が支給されない」「支給額が5,000円」となる制限がなくなります。 |
多子加算の増額 | 3人目以降の子は、月額30,000円となります。 |
第3子以降の数え方 | 大学生年代(※2)まで多子加算としてカウントします。 |
支給回数の増加 | 支給月が年6回(偶数月)に変わります。 |
※1 高校生年代=令和6年度は平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの子。
※2 大学生年代=令和6年度は平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの子。
令和6年 9月分まで (拡充前) |
こどもの年齢 | 20歳 | 17歳 | 13歳 | 10歳 |
児童の数え方 |
算定対象外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
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支給月額 |
支給対象外 |
支給対象外 |
10,000円 |
15,000円 |
令和6年
10月分から (拡充後) |
こどもの年齢 |
20歳 |
17歳 |
13歳 |
10歳 |
児童の数え方 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
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支給月額 | 支給対象外 | 10,000円 | 30,000円 |
30,000円 |
大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合は、『監護相当・生活費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。
※大学生年代の子を含めた人数が、3人以上とならない場合は『監護相当・生活費の負担についての確認書』は必要ありません。
<参考>世帯の状況と申請有無の早見表
・児童手当を受給しているかた
中学生
以下 |
高校生
年代 |
大学生
年代 |
お子さんの
合計人数 |
申請
有無 |
提出書類 |
○ | ○ | ○ | 3人以上 | ○ | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
○ | × | ○ | 3人以上 | ○ | 「監護相当・生計費の負担についての確認書 |
○ | × | ○ | 2人 | × | |
○ | × | × | – | × |
・児童手当を受給していないかた
高校生
年代以下 |
大学生
年代 |
お子さんの
合計人数 |
申請有無 | 提出書類 |
○ | ○ | 3人以上 | ○ | 「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書 |
○ | ○ | 2人 | ○ | 「認定請求書」 |
○ | × | – | ○ | 「認定請求書」 |
× | ○ | – | × |
※制度改正後初回支給の令和6年12月から支払通知書の送付は廃止となります。支払通知廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
期間 | ~令和6年10月31日(木)まで |
受付場所 | 風間浦村総合福祉センターげんきかん |
お持ちいただくもの | ・「認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」
(※上記申請有無に応じて確認) ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード ・申請者、配偶者の個人番号がわかるもの ・申請者名義の健康保険証 |
郵送受付 | 〒039-4502
青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目11番地2 風間浦村役場 村民生活課 児童手当担当 行 |
風間浦村 村民生活課 TEL 0175-35-3111