児童手当制度の一部が改正されたことにより、令和6年10月分より支給対象や支給額等が拡充します。初回支給日は令和6年12月6日(金)を予定しております。
| 令和6年10月(12月支給分)から | |
| 対象児童年齢の拡大 | 対象年齢が高校生年代(※1)まで拡大されます。 | 
| 所得制限の撤廃 | 所得額で「手当が支給されない」「支給額が5,000円」となる制限がなくなります。 | 
| 多子加算の増額 | 3人目以降の子は、月額30,000円となります。 | 
| 第3子以降の数え方 | 大学生年代(※2)まで多子加算としてカウントします。 | 
| 支給回数の増加 | 支給月が年6回(偶数月)に変わります。 | 
※1 高校生年代=令和6年度は平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの子。
※2 大学生年代=令和6年度は平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの子。
| 令和6年 9月分まで (拡充前) | こどもの年齢 | 20歳 | 17歳 | 13歳 | 10歳 | 
| 児童の数え方 | 算定対象外 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
| 支給月額 | 支給対象外 | 支給対象外 | 10,000円 | 15,000円 | 
| 令和6年 10月分から (拡充後) | こどもの年齢 | 20歳 | 17歳 | 13歳 | 10歳 | 
| 児童の数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | |
| 支給月額 | 支給対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 
大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合は、『監護相当・生活費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。
※大学生年代の子を含めた人数が、3人以上とならない場合は『監護相当・生活費の負担についての確認書』は必要ありません。
<参考>世帯の状況と申請有無の早見表
・児童手当を受給しているかた
| 中学生 以下 | 高校生 年代 | 大学生 年代 | お子さんの 合計人数 | 申請 有無 | 提出書類 | 
| ○ | ○ | ○ | 3人以上 | ○ | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 | 
| ○ | × | ○ | 3人以上 | ○ | 「監護相当・生計費の負担についての確認書 | 
| ○ | × | ○ | 2人 | × | |
| ○ | × | × | – | × | 
・児童手当を受給していないかた
| 高校生 年代以下 | 大学生 年代 | お子さんの 合計人数 | 申請有無 | 提出書類 | 
| ○ | ○ | 3人以上 | ○ | 「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書 | 
| ○ | ○ | 2人 | ○ | 「認定請求書」 | 
| ○ | × | – | ○ | 「認定請求書」 | 
| × | ○ | – | × | 
※制度改正後初回支給の令和6年12月から支払通知書の送付は廃止となります。支払通知廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
| 期間 | ~令和6年10月31日(木)まで | 
| 受付場所 | 風間浦村総合福祉センターげんきかん | 
| お持ちいただくもの | ・「認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (※上記申請有無に応じて確認) ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード ・申請者、配偶者の個人番号がわかるもの ・申請者名義の健康保険証 | 
| 郵送受付 | 〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目11番地2 風間浦村役場 村民生活課 児童手当担当 行 | 
風間浦村 村民生活課 TEL 0175-35-3111