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大川尻沢小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針について

  お知らせ

大川尻沢小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針を定めました

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により、別冊のとおり公表します。

 

令和6年12月6日

風間浦村長 冨 岡   宏

 

1.大川尻沢小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針(PDF