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お知らせ
大川尻沢小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針を定めました
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により、別冊のとおり公表します。
令和6年12月6日
風間浦村長 冨 岡 宏
1.大川尻沢小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針(PDF)