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令和6年度風間浦村低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱について

  お知らせ

令和6年度風間浦村低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱を制定したので周知いたします。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で納税者に給付するものです。

給付対象となりうる方は、令和7年1月1日時点において風間浦村にお住まいの方で、次の1または2に該当する方になります。

 

1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)

なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

 2 次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3) 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注)複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

 関連リンク

不足額給付実施要綱(PDF)

様式集(PDF)

お問い合わせ先

風間浦村税務国保課 TEL 0175ー35ー2111