令和6年度風間浦村低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱を制定したので周知いたします。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で納税者に給付するものです。
給付対象となりうる方は、令和7年1月1日時点において風間浦村にお住まいの方で、次の1または2に該当する方になります。
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
なお、定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
風間浦村税務国保課 TEL 0175ー35ー2111