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ふるさと納税に係る総務省告示に基づく資料の公表

  お知らせ

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表内容

ふるさと納税を実施する自治体は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者によって作成された証明書を取得することとなっています。また、取得した証明書をもとに、告示第6条第3号ロの規定に基づき、次の内容について総務省の定める様式によって一覧表を公表することとされています。

  1. 返礼品等の名称:返礼品等の品目ごとに、その名称を記載すること。
  2. 区域内において生じた価値の割合:各返礼品等について、地方団体の区域内において当該返礼品等の製造等を行うことにより生じた価値が全体の価値に占める割合(一覧表において「区域内において生じた価値の割合」という。)を記載すること。
  3. 区域内において生じた価値の割合の算出方法:区域内において生じた価値の割合の算出にあたって、総務大臣が定める標準的な算出方法を用いた場合は「標準的な算出方法」欄に「○」を記載した上で、その算出基礎を記載すること。また、その他の算出方法を用いた場合は「その他の算出方法」欄に「○」を記載した上で、その他の算出方法とする理由及びその算出方法の詳細を記載すること。
  4. 返礼品等の製造・加工地:返礼品等の製造・加工が行われた場所について、国内の場合は都道府県名及び市区町村名(例:○○県○○市)、国外の場合は国名を記載すること。
  5. 地方団体における調達費用:返礼品等1件あたりの調達に要した費用(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第3号及び第314条の7第2項第3号に規定する「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額」をいう。具体的には、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の17の2第1号に規定する返礼品等の内容に関する書類に記載する「調達費用」がこれに該当する。)を記載すること。
  6. 一般販売価格:当該返礼品等を一般消費者に対して販売する際の通常の価格を記載すること。なお、当該返礼品等が非売品である場合には、当該返礼品等の類似製品に係る通常の価格を記載すること。

【風間浦村】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表】