介護保険制度
介護保険は高齢者がいつまでも健やかに暮らせるようにするため制度です。
40歳以上の皆さんが保険料を負担し、介護を必要とする方やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支えるための制度です。
介護保険被保険者の対象は40歳以上の方で、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に分かれます。
被保険者
第1号被保険者…村内に住んでいる65歳以上の方
寝たきりや認知などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
第2号被保険者…村内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
初老期の認知、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
保険料
第1号被保険者
所得等によって13段階の保険料に分かれます。
第2号被保険者
加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。
保険料の納め方
第1号被保険者
老齢(退職)年金が年額18万円以上の方はその年金から差し引かれます。それ以外の方は納付書で納めます。ただし、第1号被保険者に該当した年度(65歳になった年度)等の場合は、年金から差し引かず納付書で納めます。
第2号被保険者
医療保険分と介護保険分を合わせて納めています。
サービスを利用するには
村に申請し、要介護認定を受けることが必要です。65歳以上で日常生活において介護が必要な方、40歳以上65歳未満で老化等に伴う特定の病気で介護や支援の必要な方が対象です。
要支援1,2と認定された方は、通所介護(デイサービス)や訪問介護(ホームヘルプ)などの在宅サービスが利用できます。
要介護1~5と認定された方は、通所介護(デイサービス)や訪問介護(ホームヘルプ)などの在宅サービスと特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設サービスが利用できます。
非該当と判定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、村が実施する高齢者の生活機能の低下を防ぐための事業などのサービスを利用できる場合があります。