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国民健康保険の給付・医療費の自己負担について

国民健康保険(国保)の給付

病院などの窓口で保険証を提示すれば、診察・治療・入院・薬や注射などの医療を受けることができます。また、療養費、出産育児一時金や葬祭費などの現金支給が受けられます。

医療費の自己負担

お医者さんで保険証を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、保険診療を受けられます。自己負担割合を除いた額は、国保から支払われます。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。

義務教育就学(小学校入学)前 2割
義務教育就学(小学校入学)後から69歳 3割
70~74歳 現役並み所得者(注1) 3割
70~74歳
一般、低所得 2(注2)、低所得 1 (注3)
2割または1割※

※昭和19年4月2日以降生まれの方は2割、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、70歳になった方は、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から高齢受給者の対象になり、「高齢受給者証」が交付されますので、保険証と併せて病院などの窓口で提示してください。

  • 注1:70~74歳の加入者うち、1人でも判定基準所得(住民税の課税所得が145万円)以上の方がいる世帯に属する70~74歳の加入者が対象です。ただし、70~74歳の加入者が2人以上いる世帯はその合計年収が520万円未満、単身の世帯でその方の年収が383万円未満(注4)の方は届け出れば一般の区分(2割または1割)となります。(判定に使用する所得及び収入額は、前年中の額です。ただし、1~7月の間は前々年中となります。)
  • 注2:世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
  • 注3:世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保の加入者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
  • 注4:平成26年4月から平成29年8月の間、「年収が283万円未満」と表記していました。お詫びして訂正いたします。

療養費

国民健康保険に加入している方が医療費を全額お支払いされたとき、支給基準に該当すると認められた場合に、必要書類を添えて申請することにより、基準となる金額から一部負担金を差し引いた額が支給されます。

申請書のダウンロードはこちら

国民健康保険療養費支給申請書 ( Excel )

 

~申請書に沿えて提出が必要なもの~
コルセット等、治療用具を作った場合
緊張その他やむを得ない理由で医療費の全額を負担した場合
臍帯血・造血幹細胞を搬送した場合
はり・きゅう・按摩マッサージの施術を受けるとき
柔道整復師の施術を受ける場合


高額療養費

国民健康保険医加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた分の金額が高額療養費として支給されます。

申請書のダウンロードはこちら

国民健康保険 高額療養費支給申請書 ( Excel )

 

70歳未満の自己負担限度額

所得要件

(国保勧誘者の基礎控除の

総所得金額等を合計した額)

区分

自己負担限度額

※多数該当

901万円を超える 252,600+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円~600万円以下 80,100+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合。

 

70歳以上75歳未満の自己負担額

区分

個人単位

(外来のみ)

世帯単位

(入院含む)

現役並所得者Ⅲ 252,000円+(総医療費-842,000円)×1%

※多数該当の場合140,100円

現役並所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※多数該当の場合93,000円

現役並所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※多数該当の場合44,400円

一般 18,000円

※年間上限144,000円

57,600円

※多数該当の場合44,400円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※区分について
現役並所得者Ⅲ・・・住民税の課税所得が690万円以上の方
現役並所得者Ⅱ・・・住民税の課税所得が390万円以上の方
現役並所得者Ⅰ・・・住民税の課税所得が145万円以上の方
一般・・・・・・・・住民税の課税所得が145万円未満の方
低所得者Ⅱ・・・・・住民税の非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の方
低所得者Ⅰ・・・・・住民税の非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員で所得が全て0円のかた。(公的年金の場合は年間80万円以下)
※多数該当・・・・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合。
※年間上限144,000円・・8月~翌年7月の外来の自己負担額が上限を超えた場合、お知らせが郵送され、申請すると超えた金額が支給されます。

~申請書に沿えて提出が必要なもの~
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(認印)※世帯主本人の自署でない場合は押印が必要になります。
・世帯主名義の預金通帳
・医療機関等が発行した領収書
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード


「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

入院時や外来などで高額な保険診療を受ける際、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、保険診療の負担額が、それぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に高額の診療費用を支払う必要がなくなります。(食事代や入院時のベッド代などは別途支払いが必要です。)
※柔道整復、鍼灸、按摩マッサージの施術等は対象外です。

~交付申請に必要なもの~
・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード
・転入した方は転入前の市区町村の所得課税証明書
・印鑑(認印)※世帯主本人の自署でない場合は押印が必要になります。

 

注意事項
・「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請した月の1日から有効のものが交付されます。
・医療機関の窓口に「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず診療を受け、支払った診療費用が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の支給申請をすることで、自己負担限度額を超えた分の金額が支給されます。