給付について
後期高齢者医療制度では療養の給付や高額療養費の支給など、様々な給付サービスが受けられます。
療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割を窓口に支払います。(現役並み所得者は3割負担)
保険外併用療養費
先進医療などを受けたときは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。
療養費
急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。 その他にも、海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用、医師の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合の費用などを全額支払った場合、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※治療用装具のうち、靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
特別療養費
資格証明書の交付を受けていて診療を受けたときなどは医療費を全額自己負担しますが、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
高額療養費
同一月内に受けた医療費にかかる自己負担額が一定の限度額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
高額介護合算療養費
同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。
- 受取人(法定相続人)の印鑑、口座番号、葬祭の日時を要します。
特定疾病
厚生労働大臣が定める特定疾病のとき、自己負担限度額は一医療機関につき月額1万円となります。
※詳しくは下記担当までお問合せ下さい。
風間浦村役場 税務国保課 国保グループ
電話番号:0175-35-2111