風間浦村では、保護者の経済的負担を軽減し、お子さんの健康と健やかな成長を願って、18歳までのお子さんを対象とした医療費給付事業を実施しています。
対象となる方
風間浦村に住所を有する18歳までのお子さん(18歳到達後の最初の3月31日まで)
※国保0歳児は乳児10割給付事業対象のため1歳の誕生日から対象。
- 保険適用外や入院時の食事療養費は対象外です。
- 資格証の有効期限が過ぎていたり、お持ちでない場合は医療費の給付を受けることができませんので、村民生活課で資格証の交付申請をしてください。
資格証交付申請手続について
- 出生又は転入後なるべく早めに「受給資格証」の交付申請をしてください。
- 加入医療保険の種類が変更になった時は、変更申請が必要です。
資格証交付申請に必要なもの
- 医療保険の加入関係が分かるもの
- 印鑑
給付申請手続について
受給資格証を提示しなかったり、現物給付を採用していない医療機関を受診し、医療費を支払ったときは、診療月の翌月から4ヶ月以内に領収書を添えて村民生活課で給付申請をすれば、医療費給付を受けることができます。
高額療養費、附加給付が支給される場合は、控除して助成しますので、支給額が分かるものを添付してください。
医療費給付申請に必要なもの
- 申請書
- 医療保険の加入関係が分かるもの
- 領収書
- 給付対象者(保護者)名義の通帳
- 印鑑