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保育所入所案内

保育所とは

保護者の就労や疾病等により家庭で児童の保育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。

保育の必要性の認定について

保育所を利用するためには、保育を必要とする「認定」を受けていただく必要があります。認定には3つの区分があり、保育所において保育を利用されるには「2号認定」または「3号認定」を受ける必要があります。

認定の申請は、入所申込と同時に申請することができます。

認定区分 対象年齢 対象となる子ども
1号認定 満3歳以上 保育を必要とせず、幼稚園等で教育を希望される場合
2号認定 満3歳以上 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を必要とする場合
3号認定 満3歳未満 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を必要とする場合

保育を必要とする事由

「2号認定」または「3号認定」となる場合は、保護者等が以下の事由に該当することが必要です。

  • 就労
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい
  • 同居親族等の介護・看護等
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として村が認める場合

申請に必要な書類

①支給認定(現況)兼入所申請書

②保育を必要とすることを証明する書類

(ア)就労証明書(就労されている方)

(イ)求職活動状況申告書(求職活動中の方)

(ウ)申立書(疾病・障がい、看護、介護等をされている方))

③市町村民税課税証明書(1月1日に風間浦村に住所がない方)

提出場所

村民生活課(げんきかん)

入所申込について

  • 年度途中入所は、随時受け付けておりますが、入所希望日に余裕をもってお申込みください。
  • 新年度(4月から)の受付期間は前年度12月に受付となります

保育料について

  • 風間浦保育所に入所の場合は、無償となります。(風間浦村住民のみ)
  • 他市町村の施設へ入所する場合は、父母の市町村民税所得割額に応じて算定され、年度途中の9月に保育料の切り替えを行います。

ご不明な点は、村民生活課までお問合せください。