保育所とは
保護者の就労や疾病等により家庭で児童の保育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。
保育の必要性の認定について
保育所を利用するためには、保育を必要とする「認定」を受けていただく必要があります。認定には3つの区分があり、保育所において保育を利用されるには「2号認定」または「3号認定」を受ける必要があります。
認定の申請は、入所申込と同時に申請することができます。
認定区分 | 対象年齢 | 対象となる子ども |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 保育を必要とせず、幼稚園等で教育を希望される場合 |
2号認定 | 満3歳以上 | 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を必要とする場合 |
3号認定 | 満3歳未満 | 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を必要とする場合 |
保育を必要とする事由
「2号認定」または「3号認定」となる場合は、保護者等が以下の事由に該当することが必要です。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 同居親族等の介護・看護等
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として村が認める場合
申請に必要な書類
①支給認定(現況)兼入所申請書
②保育を必要とすることを証明する書類
(ア)就労証明書(就労されている方)
(イ)求職活動状況申告書(求職活動中の方)
(ウ)申立書(疾病・障がい、看護、介護等をされている方))
③市町村民税課税証明書(1月1日に風間浦村に住所がない方)
提出場所
村民生活課(げんきかん)
入所申込について
- 年度途中入所は、随時受け付けておりますが、入所希望日に余裕をもってお申込みください。
- 新年度(4月から)の受付期間は前年度12月に受付となります
保育料について
- 風間浦保育所に入所の場合は、無償となります。(風間浦村住民のみ)
- 他市町村の施設へ入所する場合は、父母の市町村民税所得割額に応じて算定され、年度途中の9月に保育料の切り替えを行います。
ご不明な点は、村民生活課までお問合せください。