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児童手当

〔制度改正後〕令和6年10月(令和6年12月支給分)から

児童手当とは

  • 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として、児童を養育する親等に支給するものです。

支給対象

  • 風間浦村に住所があり、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

認定請求に必要なもの

 以下に該当する方は、手続きが必要です。

  • 子どもが生まれたとき。(第1子:認定申請)
  • 第2子以降の子どもが生まれたとき。(児童手当額改定)
  • 風間浦村に転入されたとき(認定申請)

次の書類を揃えて、申請手続きを行ってください。

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の通帳
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 請求者、配偶者の個人番号カードまたは通知カード
  • 申請者(窓口に来る方)の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
  • 1月1日現在で風間浦村に住所がない場合は、前市町村長が発行する所得証明書(平成29年11月13日以降は情報連携が本格運用開始となったため省略可能)

※出生・転入の日から15日以内に手続きしてください。

※児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いします。

※公務員の方は勤務先で手続きしてください。

届出が必要なとき

  • 児童に増減があったとき
  • 児童と別居したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 住所(転居・転出・出国)に変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 口座番号を変更するとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき
  • 個人番号に変更が生じたとき

支給額

区分 3歳未満 3歳~小学生 中学生 所得制限限度額以上
第1・2子 第3子以降
支給月額 15,000円 10,000円 15,000円 10,000円 5,000円

※第何子かは、養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を年齢順に数えます。

所得制限額

扶養親族数 所得額 収入額(目安)
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円

※扶養親族数が5人を超える場合は、超える1人につき38万円が加算されます。

※所得制限は受給者が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

※受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。

※受給者の所得が上記の額以上の場合は、特例給付として児童1人につき5,000円を支給します。

支給日

  • 原則として、6月、10月、2月の8日(8日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。

手当を継続して受けるために必要なこと

  • 現況届
  • 児童手当を受給されている方は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。
  • この届により受給資格を確認します。6月初めに必要書類を送付しますので、必ず提出してください。

※この届出をしないと、児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください!

お問い合わせ先

村民生活課 福祉・介護グループ

電話:0175-35-3111