児童手当とは
- 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として、児童を養育する親等に支給するものです。
支給対象
- 風間浦村に住所があり、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
認定請求に必要なもの
以下に該当する方は、手続きが必要です。
- 子どもが生まれたとき。(第1子:認定申請)
- 第2子以降の子どもが生まれたとき。(児童手当額改定)
- 風間浦村に転入されたとき(認定申請)
次の書類を揃えて、申請手続きを行ってください。
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の通帳
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者、配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 申請者(窓口に来る方)の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 1月1日現在で風間浦村に住所がない場合は、前市町村長が発行する所得証明書(平成29年11月13日以降は情報連携が本格運用開始となったため省略可能)
※出生・転入の日から15日以内に手続きしてください。
※児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いします。
※公務員の方は勤務先で手続きしてください。
届出が必要なとき
- 児童に増減があったとき
- 児童と別居したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 住所(転居・転出・出国)に変更があったとき
- 氏名に変更があったとき
- 口座番号を変更するとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき
- 個人番号に変更が生じたとき
支給額
区分 | 3歳未満 | 3歳~小学生 | 中学生 | 所得制限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|---|
第1・2子 | 第3子以降 | ||||
支給月額 | 15,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
※第何子かは、養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を年齢順に数えます。
所得制限額
扶養親族数 | 所得額 | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※扶養親族数が5人を超える場合は、超える1人につき38万円が加算されます。
※所得制限は受給者が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
※受給者の所得が上記の額以上の場合は、特例給付として児童1人につき5,000円を支給します。
支給日
- 原則として、6月、10月、2月の8日(8日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。
手当を継続して受けるために必要なこと
- 現況届
- 児童手当を受給されている方は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。
- この届により受給資格を確認します。6月初めに必要書類を送付しますので、必ず提出してください。
※この届出をしないと、児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください!
お問い合わせ先
村民生活課 福祉・介護グループ
電話:0175-35-3111