児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 【※平成24年8月から】
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- その他(棄児、孤児など)
児童扶養手当を受けられない人
- 受給者が日本国内に住所がないとき
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、又は里親に預けられているとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき
認定請求に必要なもの
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分 かるもの。世帯分離をしていても全員分が必要です。)
- 年金手帳
- 印鑑及び金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)
- マイナンバー通知カード
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
※児童扶養手当は「申請した翌月分から」の受給となります。
遡って受給することはできませんのでご注意ください!
届出が必要なとき
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
(婚姻の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます) - 住所・金融機関の口座を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 養育している児童に増減があったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得の修更正があったとき
- 証書をなくしたり、破損したりしたとき
- 公的年金等を受給できるようになったり、できなくなったとき又は受給額に変更があったとき
- 受給者が死亡したとき
※届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになる場合がありますのでご注意ください。
手当額
月額 | |
---|---|
<児童1人の場合>
全部支給の方 一部支給の方 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
<児童2人目の加算額>
全部支給の方 一部支給の方 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
<児童3人目以降の加算額>
全部支給の方 一部支給の方 |
6,450円 6,440円~3,230円 |
※手当額は所得に応じて決定されます。
所得制限限度額
受給者(本人)、配偶者又は同居親族(扶養義務者)の前年の所得(1月から6月までに請求する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる額以上であるときは、手当の一部又は全部が支給停止となります。
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養親族等が5人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。
支給日
- 手当は認定請求をした翌月分から支給されます。
- 原則として、8月、12月、4月の11日(11日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。
※児童扶養手当法の一部を改正し、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」に見直しされます。
公的年金給付等との併給制限を見直すこととなりました。
- 平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低いかたは、その差額分 の児童扶養手当を受給できるよになりました。
- 支給要件・必要な書類等、事前の相談が必要です。年金の支給額がわかるものをお持ちください。
手当を継続して受けるために必要なこと
- 現況届児童扶養手当を受給又は支給停止されている方は、毎年8月に前年所得や扶養の状況などを記載した現況届を提出しなければなりません。この届は8月から1年間、手当が支給されるかどうかを審査するものです。(村から通知が行きます)※この届出をしないと、手当が受給できなくなり、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
- 一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当を受給し始めてから5年以上が経過している方(手当申請日に児童が3歳未満の場合は、児童が3歳になった日の翌月から5年後)が対象で、下記に該当する関係書類とともに提出が必要です。もし提出がなかった場合は支給額が一部停止となります。(村から通知が行きます)- 就業している場合
- 求職活動等の自立を図る活動をしている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷又は疾病により就業が困難な場合
- 児童や扶養家族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態にあり、介護を行うため就業が困難な場合
お問い合わせ先
村民生活課 福祉・介護グループ
電話:0175-35-3111