メニューを開く
メニューを閉じる
文字サイズ変更
背景カラー変更

奨学金の貸与

奨学資金の貸与

目的

奨学資金を貸与し修学の便宜を図り、教育の振興に寄与するとともに人材育成に資することを目的としています。

貸与資格

品行方正、学業成績優秀かつ身体強健で、学資の支弁が困難であると認められる方。

高等学校又はそれ以上の学校に在学する本村に在住する方。

貸与額

  • 大学の医学部及び歯学部 月額12万円以内
  • 上記以外の大学の学部  月額 5万円以内
  • 短期大学        月額 5万円以内
  • 高等専門学校3学年まで 月額 3万円以内
  • 高等専門学校4学年から 月額 5万円以内
  • 高等学校(自宅通学)  月額 2万円以内
  • 高等学校(自宅通学外) 月額 3万円以内
  • 各種技術、技能養成機関 月額 5万円以内

貸与期間

奨学生の在学する学校の正規の修学期間とします。

償還について

償還期間は、卒業の月の1年後から開始し、貸付を受けた期間の4倍に相当する期間です。ただし、高等学校及び同等の学校を修学、引き続き大学及び同等の学校に修学し、貸付を受けた場合にあっては、20年以内の期間とします。

償還の免除について

以下の事由の一つに該当している場合は、奨学資金償還免除申請を提出してもらい、免除の決定の判断を行います。

(1)奨学生又は奨学生等であった者が、奨学資金償還完了前に死亡又は心身障害者となったとき。

(2)償還が始まる時または償還中の時に、村内に在住したとき。

※(2)に該当していても、他の市町村に転出したときは、奨学資金償還額の残額を償還してもらいます。また、奨学生等が官公庁等に正規の職員として勤務したときは免除しません。

猶予について

奨学生が学校の正規の修学年限を修了後引き続き上級学校に進学したとき、又は疾病その他特別の事情により奨学資金の償還が困難なときは、願出により相当の期間その償還を猶予することができますので、その際はご相談ください。

申請(毎年1月頃受付)

申請手続きについては、(1)~(5)は申請の際に提出してもらいます。(6)~(8)は、貸与の決定がされましたら、提出をしてもらいます。

(1) 奨学資金貸与申請書(様式1)…教育委員会に申請書を用意してあります。

(2) 家庭事情調書(様式2)…教育委員会に申請書を用意してあります。

(3) 本人の履歴書(別紙 顔写真添付)…教育委員会に申請書を用意してあります。

(4) 学業成績証明書(3学年2学期まで)…学校から

(5) 保護者及び連帯保証人の納税証明書(前年分)…市町村役場から

(6) 在学証明書…学校から

(7) 債権者登録申請書

(8) 誓約書

申請については、広報かざまうらに掲載及び、風間浦中学校3年生には文書でお知らせいたします。

なお、不明な点がありましたら、教育委員会(35-2210)奨学資金担当までお願いします。