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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当支給対象

精神又は身体に中度以上の障害のある満20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に手当が支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 請求者と児童の戸籍謄本
  2. 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても全員分が必要です。)
  3. 診断書(判定日から2ヶ月以内の認定請求の場合は省略可能)
  4. マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  5. 印鑑及び金融機関の預金通帳(請求者本人のもの)

※特別児童扶養手当は「申請した翌月分から」の受給となります。遡って受給することはできませんのでご注意ください!

届出が必要なとき

  • 住所金融機関の口座を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 証書をなくしたり、破損したとき
  • 受給者・児童が死亡したとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が、障害年金を受けることができるようになったとき
  • 児童を監護又は養育しなくなったとき
  • その他、受給資格要件に該当しなくなったとき

※届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになる場合がありますのでご注意ください。

支給額

障害の程度 支給額
1級(重度障害) 1人につき月額55,350円
2級(中度障害) 1人につき月額36,860円
備  考 等級は身体障害者手帳の等級と異なります。

支給制限

以下の事由が生じた場合は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の場合

所得制限額

扶養親族の数 受給者本人の所得制限 扶養義務者の所得制限
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人目以降 +380,000円/1人 213,000円/1人
加算 ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

イ.特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

ア.配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

支給日

原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が土・日・祝日の場合は、その前の平日)にそれぞれ前月分までを支給します。

手当を継続して受けるために必要なこと

  • 有期認定届
    児童の障害の程度について、期間を定めて認定されている場合は、定められた時期に診断書などを提出していただいて、引き続き手当が受けられるかどうか判定・審査があります。村から診断書などの提出についての連絡がありましたら、定められた期限内に提出してください。
  • 所得状況届
    毎年8月に所得状況届を提出してもらいます。(村から通知が行きます)
    この届は8月からの1年間、手当が支給されるかどうか審査するものです。

※これらの届出をしないと、手当が受給できなくなります。

お問い合わせ先

村民生活課 福祉・介護グループ

電話:0175-35-3111