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風間浦村軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成事業について

  お知らせ

身体障害者手帳の対象とならない聴力レベルが軽度・中等度難聴者に対し、コミュニケーション能力の維持・向上を促進し、将来予想される認知症、うつ病等の発症リスクを軽減させ、福士の増進を図ることを目的に補聴器購入の一部を助成します。

※ご注意ください
・申請前に購入された補聴器については、助成の対象となりません。
・助成については条件がありますので、まずは村民生活課 福祉介護グループにお問い合わせください。

 

以下の全ての条件を満たす18歳以上の方

(1)風間浦村に住所を有していること

(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと

(3)補聴器相談医(※1)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること

(4)認定補聴器専門店(※2)から補聴器を購入すること

(5)全ての世帯員が村税等の滞納がないこと

※1 補聴器相談医とは、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が規定する講習カリキュラムのすべてを履修した耳鼻咽喉科専門医に対して理事長が委嘱を行うもので、難聴者がそのコミュニケーション障害に有効な補聴器を適正に選択して使用できるよう、また適切な補聴器医療が推進されるよう、補聴器相談医制度のもとで重要な役割を果たす。

※2 認定補聴器専門店とは、「認定補聴器技術者」が在籍し、補聴器の調整・選定に必要な種々の測定機器や設備について公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした店だけに与えられる資格。5年ごとに認定時と同様の厳正な更新審査を受けることが義務付けられている。

 

助成額等:補聴器購入費等の助成は1人1台とし、助成額及びその上限額は、次の表のとおりとする。

区分 助成対象 助成上限額
生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する者 補聴器の購入費等 30,000円
上記以外の者 15,000円

 

備考:修理にかかる助成金の端数調整は1円未満を切り捨てとする。

 

申請書に必要なもの

(1)軽度・中等度難聴者補聴器購入助成交付申請書

(2)補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)

(3)診療情報提供書に基づき認定補聴器専門店が作成した見積書

お問合せ先

風間浦村 村民生活課 TEL:0175-35-3111